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身近な街の法律家「司法書士」

身近な街の法律家「司法書士」

●業務案内

(※ 新しいホームページに移行しました。こちらをご参照ください)

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司法書士は「身近な街の法律家」です。
こんなとき、手続の方法・費用など、お気軽にご相談ください。



●不動産登記手続:

「不動産を売るとき・買うとき・贈与するとき」
土地・建物の売買等による名義書換のための手続
売買契約書等、関連書類の作成

※不動産を購入してその上に住んでいるだけでは、完全に不動産を取得したは言えません。その事を他者に対抗するには、登記手続をする事が必要になります。

→ もっと詳しく


「土地・建物を担保にお金を借りるとき」
金融機関等、個人間の融資に伴う抵当権等担保権設定のための手続


●相続登記手続:

「亡くなった家族の財産、土地建物の名義を移したい・遺言書を残したい」
相続のための登記手続、戸籍・住民票等の取得
公正証書遺言書に関する相談

「兄弟で相続に関しての話がまとまらない」
相続財産の分割協議書等の作成、相続分に関する和解・調停手続、
遺留分、相続放棄等に関する相談


●商業登記手続:

「会社を立ち上げたい」
確認会社(1円会社)を含む有限・株式会社設立登記手続
会社設立に関する各種届出、類似商号、目的適合性等関連事項の調査支援

「会社の役員が代わった、目的などの内容を変更したい」
役員の退任・任期満了・死亡等による役員変更手続などに関する相談
支店設置、新株発行、本店移転、目的変更手続など


株式会社の取締役は2年~10年・監査役は4年~10年の任期があり、役員自体に変更が無い場合でも更新の手続が必要となります。

医療法人・社団法人・NPO法人等には毎決算期ごとに資産総額の変更登記が必要となります。

更新、変更の手続を放置したままにしておくと、過料(罰金)を徴収されたり(商法498条一)、5年以上の長期の更新が無い会社は解散したと看做され(商法406条の3)印鑑証明書等が取得できなくなる等の不利益があります。ご注意ください。



●裁判事務手続:

「貸したお金を返してくれない、売掛金を回収したい、差押がしたい、交通事故の示談に応じてくれない」
140万円までの簡易裁判所訴訟手続
支払督促・差押手続・供託手続
和解・調停・内容証明等の裁判外紛争解決手続(ADR)などに関する相談

※ 簡易裁判所管轄の訴訟事件(訴額140万円まで)の訴訟代理人を司法書士が行う事が可能となりました。
※ 裁判事務・債務整理に関しては受任者が簡易裁判代理認定司法書士であることが必要です。


●債務整理手続:

「住宅ローンなどが支払えない、多数の金融機関からの借入れが増えてしまった」
自己破産・特定調停・民事再生申立手続(住宅ローン特別条項等)に関する相談

※ 当事務所では累計受託件数50件以上の経験と知識で、各ケースにおける負債状況や、返済能力等を調査した上で、最適な方法を選択することで問題解決を目指します。


→ もっと詳しく

「債権者と分割払いなどの話し合いがしたい」
各債権者との支払方法の協議・不動産任意売却などによる任意債務整理
※自己破産はなんとか避けたい、不動産があるため破産手続きに踏み切れない、そのような場合に司法書士として地域に根ざしたネットワークを生かした不動産売却のサポートを致します。

※ 裁判事務・債務整理に関しては受任者が簡易裁判代理認定司法書士であることが必要です。

→ もっと詳しく

「自己破産をしたいが、失業中で申立のための費用も出せない」
法律扶助協会(※一定の要件を満たす少額所得者への申立費用の立替を行います)への申し込みに関する相談


その他各種相談を受け付けております。
どうぞ、お気軽にご連絡くださいませ。




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